ソフトウェア使用許諾契約書
1.使用される方は、本ソフトウェアを複数のパーソナルコンピュータにインストールして使用することができます。
2.使用される方は、本ソフトウェアがインストールされた、使用される方が占有し管理する当該パーソナルコンピュータを第三者に使用させることができます。
3.本ソフトウェアは、当社から使用される方に対してその使用が許諾されるものであり、譲渡を目的とするものではありません。
1.本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他すべての知的財産権は、当社に帰属するものであり、著作権法はもとより、その他の知的財産に関する法律及び条約により保護されています。
本ソフトウェアと、本ソフトウェアの構造、編成、及びコードには当社が保有する営業秘密が含まれています。
お客様への本ソフトウェア及び付属ドキュメントの使用許諾は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関する著作権、特許権、商号、商標権、ノウハウ、知的財産権、その他の権利の譲渡を意味するものではありません。
当社は、いかなる場合でもソフトウェア及び付属ドキュメントの交換、修正、改変、改良、強化、または変更を行うことができるものとします。本契約において明示的にお客様に対して許諾していない全ての権利は当社に帰属しています。
2.商標に関しては、商標の権利者名を明記する等、商標の分野で通常許諾されている方法に従って、使用しなければなりません。当該商標の使用行為は、お客様に対して商標に関するその他の権利を付与するものではありません。それぞれの商標は、当社が明示している商標権者に帰属するものです。AdobeおよびInDesignは、アドビ株式会社の登録商標です。
お客様は以下のいずれも行う権利を有しておらず、また、第三者に行わせてはならないものとします。
- 本ソフトウェアの改変、改造、又は他のプログラムと組み合わせること。また、本ソフトウェアの一部分を分離して使用すること。付属ドキュメントを改変、翻案、翻訳すること。
- 本ソフトウェアに対してリバース・エンジニアリング、ディスアセンブル、デコンパイル、その他の手段により本ソフトウェアの解析を行うこと。
- 本ソフトウェア及び付属ドキュメントに基づいた派生的な製品を作ること。
- 本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関する特許権、著作権、又はその他権利帰属の表示を取り外す、判読不能にする、または変更すること。
- 本契約において明示的に許諾を得た範囲を超えて、本ソフトウェア及び付属書類を複製すること。
- 本ソフトウェア及び付属ドキュメントの全部又は一部(これらのコピーを含む)について、第三者に対し、有償無償を問わず付与、譲渡、貸与、輸出、担保権の設定を行うこと。
- 本ソフトウェアがインストールされ、本ソフトウェアと付加して一体となって動作している何らかの製品を第三者に対して、付与、譲渡、貸与、輸出、担保権の設定を行うこと。
- その他、いかなる方法であっても、本契約で許諾されている権利を第三者に譲渡、委譲、または再許諾すること。